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あなたはけがや腰痛でどこにかかりますか?
関 敬弘
(東区 e-メディカル整形外科)
打撲や捻挫をしたり骨折や脱臼をしたとき、また急に腰が痛くなったり頚や肩が痛くなったら、まずどこで診てもらいますか? 整形外科を訪れる患者さんの中には、整骨院、カイロ、整体、マッサージ等で施術を受けていたが治らないので整形外科に来たという方が結構いらっしゃいます。皆さんはこれらの職業が整形外科とはどのように違うのかご存知で しょうか?
接骨院や整体等もちろんこうした治療院が身近に多く手軽に診てもらえるということもありますが、各々が何を専門にして、どんな病気を扱うかといった法律上定められていることが一般によく知られていないことも一因ではないでしょうか。そこでこれらの業種の違いをわかりやすく解説します。
- 医療:医師の行うものが医療行為です。
整形外科の適応疾患:四肢、脊椎の運動器のあらゆる病気や外傷- a)外傷:骨折、脱臼、打撲、捻挫、切断肢再接着、等
- b)先天性疾患:斜頚、股関節脱臼、内反足、等
- c)変性疾患:変形性関節症、等
- d)脊椎疾患:腰椎椎間板ヘルニア、頚椎症、腰椎症、側弯症、等
- e)自己免疫疾患:関節リウマチ、等
- f)代謝性疾患:骨粗鬆症、痛風、等
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法で認められた医業類似行為
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按摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師
適応:主に腰痛、肩こり等の慢性疾患。健康保険を使うには医師の同意が必要。 -
柔道整復師(整骨、接骨、ほねつぎ)
適応:外傷(打撲、捻挫、脱臼、骨折)主に打撲や捻挫の応急処置(冷却、テーピング、等)で、療養費払いとして健康保険が使えます。ただし、骨折と脱臼に対する施術は応急処置に限られ、応急処置後に整形外科専門医へ送り、医師がその後の経を柔整師がみても良いという同意を与えた場合に限り、その後も取り扱うことができます。
慢性疾患(腰痛、肩こり、変形症、等)や陳旧性の外傷は取り扱いできません。
レントゲンを撮ったり、ギブスを巻いたり、薬を出したり、注射をしたりすることもできません。
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按摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師
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法に基づかない医業類似行為
- カイロプラクティック
- 整体、骨盤矯正
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気功
独自の団体免許を出している所もありますが、法で認められたものではありません。カイロプラクティックが一般的と思われるのでカイロについて述べます。
カイロプラクティック:日本では法的に認められておらず、従って施術者のレベルもまちまちで、医学的効果は不明です。健康被害の報告もあり、事故を未然に防止するために下記の4項目の厚生省通達がなされています(平成3年6月28日 医事第58号)。- 禁忌対象疾患の認識
- 一部の危険な手技の禁止
- 適切な医療受療の遅延防止長期間あるいは頻回の「カイロ」療法によっても症状が憎悪する場合や症状が軽減しない場合には施術を中止して速やかに医療機関で精査を受けること。
- 誇大広告の規制
***医業類似行為にかかって、健康被害を生じても医師を受診せずに整骨院を受診した自分の過失も問われます(京都地裁H4.3.23)。
自己責任ですのでご注意下さい。正確な診断と適切な治療のためには、まず、整形外科を受診しましょう。
(2009.1.19)